1 条
第三条(有価証券の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)前の事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその有価証券の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をする場合(改正事業年度後の各事業年度にあっては、当該事業年度の直前の事業年度においてこの項の規定の適用を受けている場合に限る。)における新法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「契約をした日」とあるのは、「契約をした日(その内国法人が次条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡に係る契約をした場合においてそのすべての契約に係る譲渡について当該売買目的外有価証券を引き渡した日の属する事業年度にこれらの譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を益金の額又は損金の額に算入することとしているときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額についてはその引渡しをした日)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。