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1 条

第六条(賞与引当金に関する経過措置)

法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)、及び(において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「役員に対して支給するに規定する賞与(」とあるのは「役員(以下において「使用人等」という。)に対して支給するに規定する賞与(の規定による改正後の(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又はに規定する適格分割型分割に該当しないに規定する分割型分割により合併法人又はに規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等に支給するものを除く。」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

法人の使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用されるに規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)が適格合併等(に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)又はに規定する適格分割型分割(以下「適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により合併法人等(合併法人又はに規定する分割承継法人(以下「分割承継法人」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。

適格合併 の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたに規定する賞与引当金勘定の金額

適格分割型分割 の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたに規定する賞与引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割により分割承継法人の業務に従事することとなった使用人等に係る部分の金額として政令で定める金額

の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた賞与引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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