第六条(賞与引当金に関する経過措置)
法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条第一項、第三項及び第四項(旧法人税法第百四十二条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十四条第一項中「役員に対して支給する同条第四項に規定する賞与(」とあるのは「役員(以下この項において「使用人等」という。)に対して支給する同条第四項に規定する賞与(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等に支給するものを除く。」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
法人の使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十四条第一項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)が適格合併等(平成十三年新法第二条第十二号の八に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下「適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により合併法人等(合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下「分割承継法人」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。