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第十二条(罰則に関する経過措置)
新法人税法第百五十九条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧法人税法第百五十九条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
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第十二条(罰則に関する経過措置)
新法人税法第百五十九条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧法人税法第百五十九条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。