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1 条

第十一条(外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度においてに規定する外国子会社から受けるに規定する配当等の額に係るに規定する外国孫会社の所得に対して課されるに規定する外国法人税について適用する。

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