Notwithstanding the preceding Article, if a tax treaty (meaning a treaty as prescribed in the proviso to Article 2, paragraph (1), item (viii)-4 (Definitions); hereinafter the same applies in this Article) contains provisions on domestic source income which differ from the provisions of the preceding Article, the domestic source income of a person subject to that tax treaty is governed by that tax treaty, to the extent of the differing provisions. In such a case, if the tax treaty contains provisions on domestic source income that replace the provisions of items (vi) through (xvi) of paragraph (1) of that Article, income that the tax treaty treats as domestic source income is deemed to correspond to domestic source income set forth in those items as regards the application of the parts of this Act that involve the particulars prescribed in those items.
租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
If, in calculating the income set forth in paragraph (1), item (i) of the preceding Article of a Nonresident with a permanent establishment, a tax treaty applies (limited to one providing that tax may be imposed on the Nonresident's income set forth in that item, and excluding one providing that income arises from an internal dealing as prescribed in that item between the permanent establishment of the Nonresident and a place of business or similar place), the internal dealings prescribed in that item are not to include any fact equivalent to the payment of interest (including anything prescribed by Cabinet Order as equivalent thereto) between the permanent establishment of the Nonresident and a place of business or similar place, or any other fact prescribed by Cabinet Order.
国内源泉所得
非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産…
国内源泉所得
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
国内源泉所得
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で…
国内源泉所得
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)…
租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
定義
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
定義第二条第一項第八号の四・法令全体に適用
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
わかりやすく言うと
非居住者や外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、自分のために契約を結ぶ権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に異なる定めがあれば、その適用を受ける者については条約で恒久的施設とされる国内のものになります。
定義第百六十一条第一項・この編の中だけ
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
非居住者と法人の納税義務を定める編で、日本国内に源泉がある所得として列挙されたものです。国内の恒久的施設に帰せられる所得、国内にある資産の運用や譲渡による所得、国内での勤務による給与、国内の営業所に預けた預貯金の利子などが挙げられています。
定義第百六十一条第一項第一号・この規定及び第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の中だけ
当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のもの
わかりやすく言うと
非居住者の事業に関わる事業場や、これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、その非居住者が国内に置く恒久的施設(支店など)以外のもののことです。
定義第百六十二条第一項・この条の中だけ
第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約
わかりやすく言うと
日本が結んだ、所得に対する租税について二重課税を避け、又は脱税を防ぐための条約のことです(第二条第一項第八号の四ただし書)。