第五条(個人の返品調整引当金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下この項及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から令和十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、令和五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、令和六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、令和七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、令和八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、令和九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、令和十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、令和十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、令和十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により令和十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、令和十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第七条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。
第八条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)
施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき平成三十年から令和五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年
当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合 令和六年
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額
第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条(分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十三条の規定は、居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
第十条(外国税額控除に関する経過措置)
新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十一条(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条(非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十三条(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
第十四条(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
第十五条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第百九十条及び別表第二から別表第五までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
第十六条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)
新所得税法第百九十八条第七項の規定は、以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第十七条(源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置)
新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第十八条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
第百四十三条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十四条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。