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1 条

第十九条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

令和八年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等について適用し、同日前に開始した対象会計年度に係るの規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等については、なお従前の例による。

前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における令和八年新法人税法第百五十条の三第四項の規定の適用については、同項第二号中「その他」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十八条第一項(国内最低課税額の計算に関する経過措置)(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定その他」とする。

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