1 条
第九条(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「令和五年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定により同項に規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)についての施行日以後に終了する各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(令和五年改正法附則第十二条第二項の法人が発行し、かつ、同項に規定する改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに限る。)は、新法人税法第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。