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第十条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第三十七条第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する同条第四項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出したの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

新法人税法第三十七条第五項ただし書の規定は、同条第四項に規定する公益法人等が施行日以後に支出する金額について適用する。

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