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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

の規定(中の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、、(の改正規定に限る。)、、及びの規定

略

中の改正規定(中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)及びに係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定

略

中の改正規定及び附則第十九条の規定 の施行の日

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