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第三十一条(電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
新法人税法第二編第一章第三節第二款の二の規定は、内国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。