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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成三十一年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ただし書の改正規定及びただし書の改正規定並びに附則第二十一条、第二十九条及び第三十八条の規定

次に掲げる規定 平成三十一年四月一日

中の改正規定

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「・」を「―」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、第二編第一章第一節第四款第五目中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、同編第一章の二第一節第三款第五目中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第二章第二節中の次に二条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

中法人税法の目次の改正規定(「第一目 受取配当等(―)」を「/第一目 収益の額()/第一目の二 受取配当等(―)/」に、「」を「」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分、「・」を「―」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十一条、第三十六条及び第三十七条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定及び附則第二十四条の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定

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