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第二十六条(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第八十一条の三十一第五項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。