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第二十三条(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者によるに規定する特定支配関係を有することとなる場合におけるに規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じたに規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者によるに規定する特定支配関係を有することとなった場合におけるに規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じたに規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。

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