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第十五条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)

十月新法人税法第五十四条及び第五十四条の二の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法人税法第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をしたの規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「十月旧法人税法」という。)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係るに規定する承継譲渡制限付株式並びにに規定する新株予約権及び当該新株予約権に係るに規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。

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