検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十九年十月一日

略

中をとし、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、イの改正規定、ロの改正規定、ハの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の前に一号を加える改正規定、の改正規定(「及び(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及びの規定

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

略

中の改正規定

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー