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第三十二条(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)
新法人税法第百四十二条の五第二項、第百四十二条の九及び第百四十四条の三第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。