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第百十一条(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

法人の施行日前に開始したの規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)に規定する各事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の施行日前に開始したに規定する各連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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