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第八十四条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)

法人が第三号施行日前にの規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって第三号施行日前に取得したに掲げる事業に必要な施設を構成するに規定する固定資産及び当該金銭又は資材をもって第三号施行日以後に取得するに規定する熱供給事業に必要な施設を構成するの規定による改正後の法人税法(次項において「新法人税法」という。)に規定する固定資産については、なお従前の例による。

みなし熱供給事業者が営む指定旧供給区域熱供給を行う事業は各号に掲げる事業と、熱供給を受ける者はに規定する受益者と、それぞれみなして、の規定を適用する。

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