1 条
第百十条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。