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1 条

第九条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

の規定による改正後のの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前のに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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