1 条
第九条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法第五十九条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法第五十九条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。