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第五十二条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

及びの規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする及びに規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

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