1 条
第四十七条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九第二項第二号の規定は、同項の連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九第二項の連結子法人が平成十八年十月一日前に行った株式移転に係る同項第二号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第八十一条の九の規定の適用については、同条第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。