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第四十七条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

の規定は、の連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、の連結子法人が平成十八年十月一日前に行った株式移転に係るに規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係るの規定の適用については、中「(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

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