検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十三条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した事業年度におけるに規定する債務の確定していない賞与の額は、に規定する留保した金額に含まれるものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー