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第四十一条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十三条第三項の規定は、法人の平成十八年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
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第四十一条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十三条第三項の規定は、法人の平成十八年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。