1 条
第十三条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第八十一条の九第三項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。