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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日

中ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第九条(の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)ロ及びロに係る部分に限る。)、第十一条から第十三条まで、、、第百四十八条及びの規定

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中の改正規定、別表第一の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び別表第二の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分及び通信・放送機構の項を削る部分を除く。)並びに附則第十条の規定

略

次に掲げる規定 平成十六年三月一日

略

中の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十六年四月一日

略

中の改正規定(労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

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