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第三十九条(自己の株式の譲渡に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の法人税法(次条において「新法人税法」という。)第二条及び第六十一条の二第五項の規定は、内国法人が施行日以後に行う自己の株式の譲渡について適用する。