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第三十三条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、法人の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。