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第六条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第二編第一章第一節及び第百四十二条(課税標準及びその計算等)の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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第六条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第二編第一章第一節及び第百四十二条(課税標準及びその計算等)の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。