japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
法人税法
/
昭和六二年九月二五日法律第九六号
/
第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十七条第五項
の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する
同項
に規定する金銭の額について適用する。
前へ
第二十九条 法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則
次へ
第三十一条 国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。