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目次
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法人税法
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昭和六一年六月一〇日法律第八二号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(研究所の解散等)
農業機械化研究所(以下「
研究所
」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
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第一条 施行期日
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第十六条 旧促進法等の暫定的効力等
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。