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第五条(法人税法の一部改正)
①法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
②前項の規定による改正後の法人税法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業団の事業年度の所得に対する法人税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
③施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、法人税法第十三条第一項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。