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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送()」を「/第三款 被災者の運送()/第四款 安否情報の提供等()/」に、「―」を「―」に改め、「」の下に「―」を加える部分に限る。)、の改正規定、第五章第六節中をとし、をとし、をとする改正規定、第五章第五節に一款を加える改正規定及び第七章中の次に二条を加える改正規定に限る。)、、及びの規定並びに、、、、(の改正規定に限る。)、(の表及びの項の次に次のように加える改正規定、同表及びの項の改正規定、の表及びの項の改正規定、同表の項の改正規定及び同表及びの項の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定 の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

第二十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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