2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第五条(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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