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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

第二章(を除く。)並びに(の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

、及び並びに及び(の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

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