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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第三十二条の規定 公布の日

略

の規定及び中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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