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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(前号に掲げる改正規定を除く。)、(の百八の項の改正規定、別表第三の改正規定(同表中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十三の三の項を二十四の項とする部分に限る。)及び別表第五の改正規定(同表中を削り、をとし、をとする部分に限る。)に限る。)及びの規定 令和七年十二月一日

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