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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに第八章の章名、、、、、、、、、及び、、、、、並びにの改正規定並びに及び第五条から第九条までの規定 公布の日

第六条(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(において「第一号施行日」という。)がの施行の日以後である場合には、中「の項、の項、の項及び」とあるのは、「の項、の項、の項及び」とする。

第九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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