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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第二十条(調整規定)

の施行の日前である場合には、中「の百四の項から百六の項までの規定」とあるのは、「の百四の項、百五の項及び百七の項」とする。

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