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目次
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住民基本台帳法
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附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、
附則第四条
、
第六条
及び
第十一条
の規定は、公布の日から施行する。
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平成二六年五月三〇日法律第四四号
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平成二六年五月三〇日法律第五〇号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。