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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中の次に一条を加える改正規定中「」とあるのは、「」とする。

第一項の場合において、のうちの改正規定中「」とあるのは、「」とする。

前三項の場合において、の規定は、適用しない。

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