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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第十五条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。