検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの次に四条を加える改正規定、中の改正規定及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定並びに並びに、、、、、及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

、(前号に掲げる改正規定を除く。)、(前号に掲げる改正規定を除く。)、、(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、、、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

第六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー