検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(及びの改正規定に限る。)、及びの規定並びに、、(の項の改正規定(「交付」の下に「、の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して三月を経過した日

略

(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー