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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二十六条(調整規定)

施行日がに掲げる規定の施行の日前である場合には、(の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。

前項の場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号ののうちの項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。

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