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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、、、、((及びにおいて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、及びの規定並びに、、、(の改正規定に限る。)、及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第二十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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