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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに及び並びに、、、及びの規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の前の見出し及びの改正規定、中(見出しを含む。)及びの改正規定並びにの規定並びに及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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