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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二十八条の規定 公布の日

略

中船員法目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の次に四条を加える改正規定、第八章の次に二章を加える改正規定(第八章の二に係る部分に限る。)、の改正規定(の改正規定を除く。)、及び、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又はの規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、中をとし、をとし、の次に二条を加える改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)並びにの改正規定並びにの規定並びに、、、及び、、、並びにの規定 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日

第二十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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