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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定並びに中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、、、及びの規定 平成十四年四月一日

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